こんにちは(^_^)
幸せMyhome研究所 甲斐 優 です !
数日前よりテレビや新聞で「IE(インターネットエクスプローラー:以下IE)は使わないで」って
突然の使用停止宣告!!パソコンの画面にはもちろんIEのアイコン・・・(・.・;)
全く分からないので他力本願です(@_@)「Google Chrome」というアイコンをパソコン画面に設定してもらい・・・
使い方を説明してもらい・・・(・.・;)分からん・・・(・.・;)
あきれられ・・・「前から入ってたのになんでわからないの」と言われ・・・(・.・;)
何度説明されても分からず(T_T)yahoo画面にしてもらって!(^^)!これなら使える!(^^)!
大変ですよ!!パソコン!!(-_-;)パソコン苦手です。大の苦手です!!(-_-;)
でも、最近のお客様はたくさんの情報をネットで収集してお家の事、ほんとに熱心にお勉強されておられる方が多いですね。
私も皆さんについていける様、「Google Chrome」とやらに早く慣れなければ(^_^.)
さて、今日は住宅購入に伴う税金の特例について少しお話しさせて頂きたいと思います。
『 払った税金が戻ってくる!【住宅ローン控除】』
この制度は、住宅ローンの残高に応じて一定額が所得税から差し引かれるというもの。
控除期間は10年。
2017年12月までに入居した方は最大【400万円の控除】が受けられます。
所得税から控除しきれない額は住民税からも控除してもらえます!
住宅ローン控除の概要はこちら!!
入居年 | ローン残高の上限 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
2017年12月迄 | 4000万円(5000万円) | 10年間 | 1% | 400万円(500万円) |
※カッコ内は認定長期優良住宅の場合
※認定低炭素住宅も認定長期優良と同様の控除額
●住民税からの控除について
住宅ローン減税による控除額のうち所得税から控除しきれない額を、
住民税から控除してもらえます。
(所得税の課税総所得金額等の額の7%、13万6500円が上限)
●住宅ローン控除を受けるための主な条件
①住宅を取得した日から6ケ月以内に入居し、引き続き居住していること。
②控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下。
③入居した年とその前後2年以内(通算5年間)に譲渡所得の課税の特例を受けていない事。
(3000万円特別控除、買い替え特例など)
もっと知りたい住まい購入の為のかしこい資金計画!!
幸せMyhome研究所では、成功する住宅購入の為の様々な情報をお伝えさせて頂いています。
合わせて役立つ資料や勉強会等お客様により近い視点での情報発信、アドバイスを行っています。
≪主な内容≫
- 知っておきたい住宅ローンの基本
- 成功する土地探しの秘訣
- 知って得する住宅政策!最新制度のご案内
- 知っておきたい住まいの税金【家を買う&買った後】
- 得できる!税金の特例
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Pあります
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